特定商取引法とは何か?

こんにちは。HANAです。

特定商取引法って知っていますか?

文字を見ると何かの取引のように思います。

しかし特定商取引法は、消費者庁からの法律です。

事業者の勧誘や、違法行為を防止します。

それにより、消費者を守るのです。

どのような行為が、特定商取引法に当たるのか?

その他特定商取引法に違反されたら、どうなるのかを調べていきます。

特定商取引法とは>

消費者の利益を守ることを意味します。

悪質な勧誘があった場合、クーリングオフ特定商取引法

ルールに沿って、消費者が泣き寝入りしないようにします。

特定商取引法に関する、悪質取引方法が、多数あります。

訪問販売や、通信販売等です。

言葉巧みの騙されて、契約や申し込みをしてしまった時です。

特定商取引法には、民事ルールがあります。

騙され契約や申し込みをし、後になり後悔してしまう事ありますよね。

それと本人の意思で、契約を行わななかった時です。

その場合、契約解除を行います。

すると事業者は、損害賠償請求をしてくるケースがあります。

しかし特定商取引法では、損害賠償請求を制限することができます。

特定商取引法に違反したらどうなる?>

特定商取引法に違反したら、業務停止や業務禁止命令が下ります。

  • 訪問販売

訪問販売の場合は、業務停止命令が多いです。

内容として迷惑な勧誘や、クーリングオフを消費者がしようとした

のに妨害した場合に起こります。

クーリングオフに関しては、特定商取引法にあたります。

だから新聞の勧誘などで「クーリングオフはなし」と言われたら、

これは違法に当たります。

信販売は、特定商取引法の法律に定められてます。

インターネットに出ている広告を、違反で表示した場合。

メールなどの規制違反が、特定商取引法にあたります。

  • 電話勧誘

電話勧誘の場合、業務改善の指示または業務停止命令の対象となります。

迷惑な勧誘。

そして申し込みや契約するとき、書面にてサインをします。

その書面において、交付義務違反とみなされたら、違反の対象となります。

刑事罰になるケースもある>

刑事罰になる前に、業務停止命令などを受けてます。

それにも関わらず、刑事罰になってしまう事があります。

どういったケースが、刑事罰になるのでしょうか?

訪問販売・通信販売・電話勧誘の3種類を説明していきます。

  • 訪問販売

事実と異なることを消費者に教えたり、威迫行為があった時です。

そうなると3年以下の懲役。

それか、300万円以下の罰金となります。

書面交付の際、本旨に従わなかった時。

6月以下の懲役か、100万円以下の罰金となります。

電子メールに関わる記録や保存を、違反した時。

この場合は、100万円以下の罰金となります。

主務大臣から業務停止命令またはび業務禁止命令を、

言い渡されても違反した時。

3年以下の懲役か、300万円以下の罰金となります。

  • 電話勧誘

消費者の承諾や、通知義務を違反した時。

100万円以下の罰金となります。

立ち入り検査の妨害をした時。

6月以下の懲役か、100万円以下の罰金となります。

特定商取引法 まとめ>

特定商取引法の役割や、違法した時の事を述べてみました。

特定商取引法は、違法や悪質な行為から守るための法律です。

自分から望んで、契約や申し込みを、するつもりではなかった。

しかし言いくるめられて、してしまいました。

そんな時は特定商取引法により、契約解除ができます。

特定商取引法に対し、違反行為をしたら、業務停止または

業務禁止命令となります。

訪問販売では、クーリングオフ

信販売は、規制違反。

電話の勧誘は、交付義務違反などがあります。

それでも違反行為を続ける事業者は、刑事罰になります。

内容にもよりますが、懲役や罰金の刑罰が言い渡さられます。

特定商取引法に違法していると思ったら、国民生活センター

消費者庁にすぐ相談しましょう。

あとは安易に、書面などにサインしないことをお勧めします。