こんにちは。HANAです。
特定商取引法って知っていますか?
文字を見ると何かの取引のように思います。
事業者の勧誘や、違法行為を防止します。
それにより、消費者を守るのです。
どのような行為が、特定商取引法に当たるのか?
その他特定商取引法に違反されたら、どうなるのかを調べていきます。
<特定商取引法とは>
消費者の利益を守ることを意味します。
ルールに沿って、消費者が泣き寝入りしないようにします。
特定商取引法に関する、悪質取引方法が、多数あります。
訪問販売や、通信販売等です。
言葉巧みの騙されて、契約や申し込みをしてしまった時です。
特定商取引法には、民事ルールがあります。
騙され契約や申し込みをし、後になり後悔してしまう事ありますよね。
それと本人の意思で、契約を行わななかった時です。
その場合、契約解除を行います。
すると事業者は、損害賠償請求をしてくるケースがあります。
しかし特定商取引法では、損害賠償請求を制限することができます。
<特定商取引法に違反したらどうなる?>
特定商取引法に違反したら、業務停止や業務禁止命令が下ります。
- 訪問販売
訪問販売の場合は、業務停止命令が多いです。
内容として迷惑な勧誘や、クーリングオフを消費者がしようとした
のに妨害した場合に起こります。
だから新聞の勧誘などで「クーリングオフはなし」と言われたら、
これは違法に当たります。
- 通信販売
インターネットに出ている広告を、違反で表示した場合。
メールなどの規制違反が、特定商取引法にあたります。
- 電話勧誘
電話勧誘の場合、業務改善の指示または業務停止命令の対象となります。
迷惑な勧誘。
そして申し込みや契約するとき、書面にてサインをします。
その書面において、交付義務違反とみなされたら、違反の対象となります。
<刑事罰になるケースもある>
刑事罰になる前に、業務停止命令などを受けてます。
それにも関わらず、刑事罰になってしまう事があります。
どういったケースが、刑事罰になるのでしょうか?
訪問販売・通信販売・電話勧誘の3種類を説明していきます。
- 訪問販売
事実と異なることを消費者に教えたり、威迫行為があった時です。
そうなると3年以下の懲役。
それか、300万円以下の罰金となります。
書面交付の際、本旨に従わなかった時。
6月以下の懲役か、100万円以下の罰金となります。
- 通信販売
電子メールに関わる記録や保存を、違反した時。
この場合は、100万円以下の罰金となります。
主務大臣から業務停止命令またはび業務禁止命令を、
言い渡されても違反した時。
3年以下の懲役か、300万円以下の罰金となります。
- 電話勧誘
消費者の承諾や、通知義務を違反した時。
100万円以下の罰金となります。
立ち入り検査の妨害をした時。
6月以下の懲役か、100万円以下の罰金となります。
<特定商取引法 まとめ>
特定商取引法の役割や、違法した時の事を述べてみました。
特定商取引法は、違法や悪質な行為から守るための法律です。
自分から望んで、契約や申し込みを、するつもりではなかった。
しかし言いくるめられて、してしまいました。
そんな時は特定商取引法により、契約解除ができます。
特定商取引法に対し、違反行為をしたら、業務停止または
業務禁止命令となります。
訪問販売では、クーリングオフ。
通信販売は、規制違反。
電話の勧誘は、交付義務違反などがあります。
それでも違反行為を続ける事業者は、刑事罰になります。
内容にもよりますが、懲役や罰金の刑罰が言い渡さられます。
消費者庁にすぐ相談しましょう。
あとは安易に、書面などにサインしないことをお勧めします。