こんにちは。HANAです。
皆さんは、消滅時効を知ってますか?
借金や返済に関わらないと、あまり聞かない言葉のように感じます。
消滅時効は、損害賠償請求権など、債権に関わる法律です。
債権者がずっと、請求がない場合に行われます。
時に中断するケースもあります。
このことから消滅時効が成立する時や、中断するケースを説明して
いきたいと思います。
<消滅時効の成立期間>
とある権利がない状態が、一定期間続いたとします。
そうすると法律上では、権利を失うことになるのです。
この状態を、消滅時効と言います。
一般債権や、身体などの侵害によっての損害賠償請求権により、
消滅時効が成立します。
ただそれぞれの状況により、成立期間が異なります。
- 一般債権
一般債債権は借金や、住宅ローン時に適用されます。
債権者が債権を、行使できると知った場合は5年。
こちらにおいて、客観的視点があります。
債権者側が権利を行使できる日から10年。
となります。
- 身体による侵害の損害賠償請求権
こちらについては、不法行為が行われてから20年。
または被害者が損害と、加害者を認めてから5年。
以上となります。
旧法では、『契約に違反した場合』『契約に基づかない場合』
の2項目があったのです。
しかし新法になってから、統一されました。
<消滅時効が中断する場合は、どんな時?>
一定の行いにより、消滅時効が中断。
もしくは、停止になるケースがあります。
消滅時効が中断のことを新法になってから、『時効の完成猶予』
または『時効の更新』と言われてます。
- 時効の更新
債務者が既に、借金を返済した時です。
あるいは時効が成立しなかった場合。
時効は更新されてしまうと、成立しないのです。
だから再び時効に必要な、年数がかかります。
そうしないと、成立しないのです。
そしてそこからまた、時効が始まります。
個人や信用金庫の場合は10年。
クレジットやカードローンは、5年となります。
- 時効の完成猶予
消滅時効には、一定の完成猶予が起こるケースがあります。
成立が期間内におさまらないとなった時、時効の完成を
先延ばしにできるのです。
どんな時に時効の完成猶予が、適用されるのか?
強制執行や、裁判を行った上での請求などがあります。
強制執行は、裁判所などが債務者に、強制的に取り立ての
手続きをします。
裁判所での請求は、裁判所対し訴訟を差し出すことです。
訴訟を起こすと、時効の完成が猶予されます。
時効完成の猶予は、6カ月となっております。
<時効成立の確認の仕方>
消滅時効が成立しているか、気になりますよね。
そこで時効の成立を、確認できます。
借金やカード取引の詳細を、保有している法人があります。
信用情報機関と言うのですが、借金の詳細はここで登録されてます。
そこでここに、開示請求をします。
そうすると、時効の完成が確認できます。
<消滅時効 まとめ>
消滅時効の成立や、中断するケースを語ってみました。
消滅時効が成立する場合、一般債権と身体による侵害の
損害賠償請求権などいくつかあるのですね。
一般債権は、借金や住宅ローン。
侵害の損害賠償請求権は、不法行為が行われてから20年となります。
消滅時効が中断する事が、あります。
債権者が借金を返済したり、時効が成立しなかった時です。
完成猶予は強制執行や、裁判所での請求で起こる事があります。
猶予は、6カ月となります。
時効成立の確認は、開示請求すればできるのですね。
自分自身が消滅時効に関わった時、これらの事を覚えておくとよい
かと思います。