消滅時効とは何か?5年と10年のルールとは?

こんにちは。HANAです。


皆さんは、消滅時効を知ってますか?

借金や返済に関わらないと、あまり聞かない言葉のように感じます。

消滅時効は、損害賠償請求権など、債権に関わる法律です。

債権者がずっと、請求がない場合に行われます。

時に中断するケースもあります。

このことから消滅時効が成立する時や、中断するケースを説明して

いきたいと思います。

消滅時効の成立期間>

とある権利がない状態が、一定期間続いたとします。

そうすると法律上では、権利を失うことになるのです。

この状態を、消滅時効と言います。

一般債権や、身体などの侵害によっての損害賠償請求権により、

消滅時効が成立します。

ただそれぞれの状況により、成立期間が異なります。

  • 一般債権

一般債債権は借金や、住宅ローン時に適用されます。

債権者が債権を、行使できると知った場合は5年。

こちらにおいて、客観的視点があります。

債権者側が権利を行使できる日から10年。

となります。

  • 身体による侵害の損害賠償請求権

こちらについては、不法行為が行われてから20年。

または被害者が損害と、加害者を認めてから5年。

以上となります。

旧法では、『契約に違反した場合』『契約に基づかない場合』

の2項目があったのです。

しかし新法になってから、統一されました。

消滅時効が中断する場合は、どんな時?>

一定の行いにより、消滅時効が中断。

もしくは、停止になるケースがあります。

消滅時効が中断のことを新法になってから、『時効の完成猶予』

または『時効の更新』と言われてます。

  • 時効の更新

債務者が既に、借金を返済した時です。

あるいは時効が成立しなかった場合。

時効は更新されてしまうと、成立しないのです。

だから再び時効に必要な、年数がかかります。

そうしないと、成立しないのです。

そしてそこからまた、時効が始まります。

個人や信用金庫の場合は10年。

クレジットやカードローンは、5年となります。

  • 時効の完成猶予

消滅時効には、一定の完成猶予が起こるケースがあります。

成立が期間内におさまらないとなった時、時効の完成を

先延ばしにできるのです。

どんな時に時効の完成猶予が、適用されるのか?

強制執行や、裁判を行った上での請求などがあります。

強制執行は、裁判所などが債務者に、強制的に取り立ての

手続きをします。

裁判所での請求は、裁判所対し訴訟を差し出すことです。

訴訟を起こすと、時効の完成が猶予されます。

時効完成の猶予は、6カ月となっております。

<時効成立の確認の仕方>

消滅時効が成立しているか、気になりますよね。

そこで時効の成立を、確認できます。

借金やカード取引の詳細を、保有している法人があります。

信用情報機関と言うのですが、借金の詳細はここで登録されてます。

そこでここに、開示請求をします。

そうすると、時効の完成が確認できます。


消滅時効 まとめ>

消滅時効の成立や、中断するケースを語ってみました。

消滅時効が成立する場合、一般債権と身体による侵害の

損害賠償請求権などいくつかあるのですね。

一般債権は、借金や住宅ローン。

侵害の損害賠償請求権は、不法行為が行われてから20年となります。

消滅時効が中断する事が、あります。

債権者が借金を返済したり、時効が成立しなかった時です。

完成猶予は強制執行や、裁判所での請求で起こる事があります。

猶予は、6カ月となります。

時効成立の確認は、開示請求すればできるのですね。

自分自身が消滅時効に関わった時、これらの事を覚えておくとよい

かと思います。