こんにちは。HANAです。
皆さんは,会社員ですか?それとも法人持っていますか?
色々な人がいると思いますが,最近はインボイス制度が話題になっていますね。
インボイス制度とは別名「適格請求書」とも言い、消費税の仕入れ税額控除の
方式として導入されます。売り手が買い手に対して正確な適正税率や消費税額等を
伝える事が目的の一つになっています。対象は課税事業者のみで免税事業者は
対象外です。
少々固い文書になってしまいましたが、新たな税額控除の方式の事を言っています。
適格請求書発行事業者(売り手側)が取引相手(買い手側)へ発行するもので、
売り手側は買い手側から求められた場合は拒むことはできない制度になっています。
この制度への加入は任意になっており、強制ではありません。
ポイントは、
- 買い手側としては仕入れ税額控除を受けるために必要な書類
- 売り手側は求められたら発行しなければならない
このようになっているので、買い手側としては、売り手側が発行できないので
あれば取引先を考え直す。
といった事にもつながりかねません。
取引ができなくなるわけではないですが、そのようなリスクがあるのはやはり
不安ですよね。
今回はこのインボイス制度についてお話していきたいと思います。
インボイス制度とは?
- 売り手が買い手に発行する書類(適格請求書)
- 課税事業者が対象
- 買い手が発行を求めた場合は提出が必須
- インボイス発行事業者になるための登録が必要(令和5年3月31まで)
- 任意制度
- 制度の導入は令和5年10月~
といった内容です。
免税事業者も課税事業者になることで対象になります。(免税事業者は対象外)
メリット・デメリット
(メリット)
・買い手側は仕入れ税額控除を受けられる
・売り手側はインボイス発行事業者になることで取引先が安定しやすい
(デメリット)
・買い手側は取引先がインボイス発行事業者では無い場合、仕入れ税額控除が受けられない。
・売り手側は登録手続きが必要
・売り手側は登録事業者ではない場合、取引先が不安定になるリスクもある。
制度の目的
税金(消費税)の把握
正確な消費税の納付
です。
種類ごとに税額が異なるので、計算が複雑化しています。
ココを明確にするため、今回の導入に至っているようです。
また対企業だけではなく、対個人にも適用されるので、フリーランス・個人事業主も
対象になります。同じく適用を受けるためには課税事業者となって適格請求書発行
事業者として登録が必要になります。
あくまで任意の制度なので、免税事業者のままでも問題はないですが、取引先など
から登録の有無や適格請求書発行の可否を確認される可能性もあります。
この場合発行ができないとなれば、取引先は仕入れ税額控除を受けることができ
ません。
そのため取引が終了してしまうといったリスクも一定程度あると思われます。
今回の制度は免税事業者の場合も一定程度の影響が出るリスクもありますので、
制度の内容をしっかり把握しておきましょう。
必要に応じて対応ができるように早めの準備をしておくのがベストだと思います。
是非今回の情報を参考にしてみて下さい。